一等と二等の違いは、何でしょうか?
一等無人航空機操縦士は、第三者の上空で行う飛行(カテゴリーⅢ)まで対象にできる資格で、二等無人航空機操縦士は、立入管理措置を講じて行う飛行(カテゴリーⅡ)で役立つ資格です。
この記事では、一等と二等の違い、できる飛行、取得の違い、初心者がどちらを考えるかを、国土交通省の情報をもとに、初心者向けに整理します。
※これからドローンを始めたい初心者の方向けの記事です。
この記事でわかること
- 飛行のカテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と、一等・二等の関係
- 一等と二等で、できる飛行・取得の仕組みがどう違うか
- 初心者がどちらを考えればよいか
結論:第三者の上空(カテゴリーⅢ)を目指すなら一等。それ以外は二等で役立つ
第三者の上空で特定飛行を行う「カテゴリーⅢ飛行」は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた人だけが、行えます。それ以外の、立入管理措置を講じて行う飛行(カテゴリーⅡ)では、一等でも二等でも、条件を満たすと、許可・承認の手続きの一部が不要になります。
国家資格の全体像は、ドローンの国家資格って何?初心者向けに解説をご覧ください。
前提:飛行のカテゴリー(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
国土交通省は、無人航空機の飛行を、リスクに応じて、3つのカテゴリーに分けています。
| カテゴリー | どんな飛行か |
|---|---|
| カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行(第三者の上空で特定飛行を行う) |
| カテゴリーⅡ | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで行う飛行(第三者の上空を飛行しない) |
| カテゴリーⅠ | 特定飛行に該当しない飛行。航空法上の許可・承認の手続きは不要 |
「立入管理措置」とは、無人航空機の飛行経路の下で、第三者(飛ばす人と、その補助者以外の人)が立ち入ることを、制限することです。「特定飛行」は、許可や承認が必要な空域や方法での飛行のことです。くわしくは、ドローンの飛行許可・承認とは?初心者に必要?をご覧ください。
一等と二等の違い
| 比べるところ | 一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅢ飛行 | 行える(第一種機体認証と、許可・承認が必要) | 行えない |
| カテゴリーⅡ飛行 | 条件を満たすと、許可・承認の一部が不要 | 条件を満たすと、許可・承認の一部が不要 |
| 試験 | 一等用の学科試験・実地試験 | 二等用の学科試験・実地試験 |
| 交付のときの費用 | 交付手数料に加えて、登録免許税(3,000円) | 交付手数料 |
| 有効期間 | 3年 | 3年 |
カテゴリーⅢ飛行については、国土交通省は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた人が、第一種機体認証を受けた無人航空機を飛ばす場合で、運航の管理が適切に行われていることを確認して、許可・承認を受けた場合に限る、としています。機体認証については、機体認証とは?ドローンの操縦者技能証明との違いをご覧ください。
二等でできること:カテゴリーⅡで、承認が不要になる場合
国土交通省は、人口集中地区の上空、夜間、目視外、人や物件から30mの距離を取らない飛行で、総重量が25kg未満の場合に、次の条件を満たすと、許可・承認を不要とすることができるとしています。
- 立入管理措置を講じる。
- 無人航空機操縦士の技能証明(一等または二等)を受けた人が、機体認証を受けた無人航空機を飛ばす。
- 飛行マニュアルの作成など、飛行の安全を確保するために必要な措置を講じる。
夜間の飛行や目視外の飛行で、この扱いを受けるには、技能証明の限定変更が必要です。また、空港等の周辺、150m以上の空域、イベントなどの上空、危険物の輸送、物の投下、総重量25kg以上の飛行は、技能証明や機体認証があっても、個別に許可・承認を受ける必要があります。くわしくは、ドローンの国家資格があると飛行許可・承認は不要?をご覧ください。
取得するときの違い
- 試験の内容:学科試験のサンプル問題も、実地試験の基準も、一等と二等で、別に公開されています。
- 身体検査:一等(25kg以上を含む)の身体検査は、医師または医療機関で受ける必要があります。
- 費用:一等は、交付のときに、登録免許税(3,000円)が加わります。講習や試験の費用は、機関ごとに違います。
取得の流れは、国家資格の取得方法と流れ(ドローン)、試験の内容は、ドローン国家資格の学科試験・実地試験・身体検査の基本、費用は、ドローン資格の費用と期間の目安をご覧ください。
共通すること:限定(機体の種類・重さ・飛ばし方)
一等も二等も、技能証明書には、機体の種類(マルチローター・ヘリコプター・飛行機)、機体の重さ、飛行の方法の限定があります。国土交通省によると、限定を変更すると、操縦できる機体の種類の追加、最大離陸重量の拡大(25kg以上)、夜間飛行、目視外飛行が、一等でも二等でも、可能になります。
初心者は、どちらを考えればいい?
どちらを選ぶかは、ドローンで何をしたいかによって、変わります。
- 第三者の上空で、補助者なしの目視外飛行(レベル4飛行)などを、行いたい:カテゴリーⅢ飛行を行える、一等が必要です。
- それ以外の飛行(立入管理措置を講じて行う飛行):二等でも、条件を満たすと、許可・承認の手続きの一部が、不要になります。
- まだ、飛ばし方が決まっていない:まず、機体登録など、必要な手続きを済ませて、昼間に、自分の目で見ながら飛ばして、必要になってから、考える方法もあります。国家資格は、すべての飛行で必須ではありません。
どちらも、取得には、講習・受験・交付の費用がかかります。スクールで取るか、独学で試験を受けるかは、ドローンスクールの選び方と、ドローン資格は独学とスクールどちらがいい?をご覧ください。
一等・二等についてのよくある疑問
Q. 二等でも、25kg以上の機体を操縦できますか?
A. 国土交通省によると、現在有効な技能証明書の区分(一等または二等)のまま、限定変更で、最大離陸重量の拡大(25kg以上)が可能です。ただし、カテゴリーⅢ飛行は、一等が必要です。
Q. 一等と二等で、有効期間は違いますか?
A. 国土交通省は、技能証明の有効期限を、3年としています。更新の手続きについては、ドローンの技能証明の有効期限と更新方法をご覧ください。
Q. 民間資格との違いは?
A. 民間の団体やスクールの資格は、国の制度とは別のものです。くわしくは、ドローンの国家資格と民間資格の違いをご覧ください。
まとめ
- カテゴリーⅢ飛行(第三者の上空で特定飛行を行う)は、一等の技能証明と、第一種機体認証などが必要で、二等では行えません。
- カテゴリーⅡ飛行では、一等でも二等でも、条件を満たすと、許可・承認の一部が不要になります。
- 一等は、交付のときに登録免許税(3,000円)が加わります。有効期間は、どちらも3年です。
- 国家資格は、すべての飛行で必須ではありません。やりたい飛行に合わせて、考えます。
参照元:国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)、国土交通省「無人航空機操縦者技能証明等」(https://www.mlit.go.jp/koku/license.html)、国土交通省「無人航空機操縦者技能証明(無人航空機レベル4飛行ポータルサイト)」(https://www.mlit.go.jp/koku/level4/license/index.html)
最終確認日:2026年10月15日
※法律・制度や、費用は変更されることがあります。受験や申請の前には、最新の公式情報を確認してください。
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