ドローンの飛行許可・承認とは、何のことでしょうか?
飛行許可・承認とは、航空法で決められた特定の空域や飛び方でドローンを飛ばすときに、あらかじめ国に認めてもらう手続きのことです。
この記事では、許可と承認の違い、初心者に必要になる場面、申請の基本を、国土交通省の情報をもとに、初心者向けに整理します。
※これからドローンを始めたい初心者の方向けの記事です。
この記事でわかること
- 許可と承認の違い(特定飛行とは)
- 初心者に必要になる場面と、必要ない場面
- 申請の基本(DIPS2.0・申請先・時期)
結論:必要になるのは、決められた空域や飛び方のときだけ
飛行許可・承認が必要になるのは、決められた空域や、決められた飛行の方法で、無人航空機を飛ばすときだけです。その条件にあてはまらない範囲で飛ばす限り、この手続きは必要ありません。ただし、100g以上の機体には、機体登録が別に必要です。
機体登録については、ドローンの機体登録とは?対象と手続きの基本をご覧ください。
許可と承認の違い
国土交通省は、飛ばす「場所(空域)」のルールと、飛ばす「方法」のルールを、分けて定めています。場所のルールでは「許可」、方法のルールでは「承認」が、必要になります。
| 許可 | 承認 | |
|---|---|---|
| 対象 | 飛ばす空域(空港等の周辺、150m以上の上空、人口集中地区の上空) | 飛ばす方法(夜間飛行、目視外飛行、人や物件との距離が30m未満、イベントなどの上空、危険物の輸送、物の投下) |
| 受ける相手 | 国土交通大臣 | 地方航空局長 |
| 注意 | 緊急用務空域は、許可があっても飛ばせない | 場所に関わらず、守る必要がある |
国土交通省の教則では、この空域と方法での飛行を、まとめて「特定飛行」と呼んでいます。空域の説明はドローンの飛行禁止空域とは?確認方法を解説、方法の説明は夜間飛行・目視外飛行とは?初心者は避けるべき?をご覧ください。
初心者に必要? 不要な条件を確認する
次の条件に、すべてあてはまる飛ばし方なら、航空法の許可・承認は、必要ありません。
- 昼間に飛ばす(夜間ではない)
- 自分の目で、機体を見ながら飛ばす(目視外ではない)
- 人口集中地区の上空ではない
- 空港等の周辺ではない
- 地表または水面から、150m未満で飛ばす
- 人や物件との間に、30mの距離を保てる
- イベントなどの上空ではない
- 危険物を運ばない、物を落とさない
反対に、1つでもあてはまらない場合は、許可・承認が必要になるか、その飛ばし方を避ける必要があります。初心者は、まず、この条件の中で飛ばすのが安全です。
確認のしかたは、人口集中地区(DID)とは?初心者が最初に確認する方法と、人や物との距離ルール(第三者との距離)とは?をご覧ください。
申請の基本
飛行許可・承認の申請は、国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)で、すべての手続きができます。
- ログインする:無人航空機の登録を行ったアカウントで、DIPS2.0にログインします。
- 申請する:飛ばす場所や方法、使う機体などの内容を入力して、申請します。
- 審査を受ける:申請先で、審査が行われます。
- 許可・承認書を受け取る:審査が終わると、許可・承認書が発行されます。電子交付を希望した場合は、DIPS2.0で確認できます。
- 申請の時期:飛行を始める予定の日の、10開庁日(土日祝日を除く)前までに申請します。内容に不備があると、審査に時間がかかるため、余裕を持って申請してください。
- 申請先:空港等の周辺、地上から150m以上の空域、緊急用務空域での飛行許可は、東京空港事務所か、関西空港事務所です。それ以外は、東京航空局か、大阪航空局です。飛ぶ場所が日本全国の場合は、申請する人の住所を管轄する、地方航空局や空港事務所になります。
申請の手順や、必要な書類、費用は、国土交通省の「飛行許可・承認申請ポータルサイト」で確認してください。
許可・承認を受けたあとのこと
許可・承認を受けて、特定飛行を行う場合は、ほかにも手続きが関係します。たとえば、飛行計画の通報や、飛行日誌の作成などです。国土交通省のページで、内容を確認しましょう。
資格などで、承認が不要になる場合
国土交通省は、夜間の飛行、目視外の飛行、人や物件と距離を確保できない飛行で、最大離陸重量が25kg未満の場合に、次の条件を満たすと、許可・承認を不要とすることができるとしています。
- 立入管理措置を講じる。
- 無人航空機操縦士の技能証明を受けた人が、機体認証を受けた無人航空機を飛ばす。
- 飛行マニュアルの作成など、飛行の安全を確保するために必要な措置を講じる。
くわしくは、ドローンの国家資格があると飛行許可・承認は不要?と、ドローンの国家資格って何?初心者向けに解説をご覧ください。
100g未満の機体の場合
重さが100g未満の機体は、航空法の「無人航空機」にあたらないため、この許可・承認の対象ではありません。ただし、空港等の周辺や高い高度での飛行には、規制があります。条例などもあるため、飛ばす前に確認してください。くわしくは、無人航空機とは?ドローンとの違いを解説と、100g未満のドローンなら何もしなくていい?をご覧ください。
許可・承認なしで飛ばすと
国土交通省は、航空法に定めるルールに違反した場合には、罰則が科せられるとしています。許可・承認が必要な飛行は、必ず、あらかじめ手続きをしてから、行いましょう。
飛行許可・承認についてのよくある疑問
Q. 許可と承認は、両方とも取る必要がありますか?
A. 飛ばす場所と方法によります。場所のルールにあてはまれば「許可」、飛ばし方のルールにあてはまれば「承認」が必要です。両方にあてはまる場合は、両方が必要です。
Q. 初心者でも、申請できますか?
A. 無人航空機の登録を行ったアカウントで、DIPS2.0から申請できます。ただし、飛ばす方法によっては、安全のための条件を満たす必要があります。初心者は、まず、許可・承認が不要な条件の中で、練習することをおすすめします。
Q. 申請から許可まで、どれくらいかかりますか?
A. 国土交通省は、飛行開始予定日の10開庁日前までに申請するよう案内しています。不備があると、さらに時間がかかります。余裕を持って、申請してください。
Q. 緊急用務空域でも、許可を取れば飛ばせますか?
A. いいえ。ほかの空域の許可があっても、緊急用務空域は、飛ばせません。
まとめ
- 空域のルールでは「許可」、飛行の方法のルールでは「承認」が必要で、まとめて「特定飛行」と呼ばれます。
- 昼間に、自分の目で見ながら、人口集中地区や空港の周辺などを避けて飛ばすなら、許可・承認は必要ありません。
- 申請は、DIPS2.0で、飛行開始予定日の10開庁日前までに行います。
- 資格や機体認証などの条件を満たすと、承認が不要になる場合があります。100g以上の機体の登録は、別に必要です。
参照元:国土交通省「無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト」(https://www.mlit.go.jp/koku/permitapproval/)、国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)
参考:「特定飛行」の言葉は、国土交通省の「無人航空機の飛行の安全に関する教則」を引用している資料で確認しました。
最終確認日:2026年10月15日
※法律・制度や、申請の手続きは変更されることがあります。申請する前には、最新の公式情報を確認してください。