ドローンの飛行禁止空域とは?確認方法を解説

ドローンの飛行禁止空域とは、どんな場所のことでしょうか?
飛行禁止空域とは、航空法で、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛ばせない空域のことです。
この記事では、4つの空域と、飛ばす場所を確認する方法を、国土交通省の情報をもとに、初心者向けに整理します。
※これからドローンを始めたい初心者の方向けの記事です。

この記事でわかること

  • 航空法の飛行禁止空域(4つの空域)
  • 飛ばす場所が、飛行禁止空域にあたるかの確認方法
  • 航空法のほかに確認したい、法律や条例

結論:飛行禁止空域は4つ。飛ばす前に、地図で確認する

航空法の飛行禁止空域は、「空港等の周辺」「緊急用務空域」「地表または水面から150m以上の高さの空域」「人口集中地区の上空」の4つです。これらの空域で無人航空機を飛ばすには、あらかじめ許可が必要です。ただし、緊急用務空域は、許可があっても飛ばせません。

飛ばす場所が、どれにあたるかは、地図などで確認できます。確認方法は、後半で説明します。

飛行禁止空域とは?

国土交通省は、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で、無人航空機を飛ばす場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要がある、としています。

「飛行禁止空域」は、この空域をまとめて呼ぶ言葉で、国土交通省のページの名前にも使われています。航空法のルールに違反した場合には、罰則があります。

4つの空域

空域 どんな空域か 飛ばすには
空港等の周辺 空港やヘリポートなどの周辺で、離着陸の安全を守るために決められた空域 許可が必要
緊急用務空域 警察や消防などの緊急活動の航空機が飛ぶ場合に、指定される空域 許可があっても飛ばせない
150m以上の上空 地表または水面から150m以上の高さの空域 許可が必要
人口集中地区の上空 人や家屋が密集している地域の上空 許可が必要

1. 空港等の周辺

空港やヘリポートなどの周辺に設定されている、進入表面などの上空です。場所ごとに、飛ばせる高さが違うため、空港などの管理者に確認する必要があります。

一部の空港(新千歳空港・成田国際空港・東京国際空港・中部国際空港・関西国際空港・大阪国際空港・福岡空港・那覇空港)では、空港の敷地の上空なども、飛行禁止空域になっています。くわしくは、空港周辺でドローンは飛ばせる?その他の飛行禁止エリアをご覧ください。

2. 緊急用務空域

警察や消防などの活動のために、航空機が飛ぶことが想定される場合に、無人航空機の飛行を原則禁止する空域として指定されます。国土交通省のホームページと、X(旧Twitter)で公示されます。ほかの空域の許可があっても、緊急用務空域は飛ばせません。

3. 地表または水面から150m以上の高さの空域

150m以上の高さで飛ばす場合は、許可の申請の前に、その空域を管轄する管制機関と調整をする必要があります。

4. 人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年ごとの国勢調査の結果から、一定の基準で決められる地域です。国土交通大臣が告示で定める区域は、対象から除かれます。くわしくは、人口集中地区(DID)とは?初心者が最初に確認する方法をご覧ください。

飛ばす場所の確認方法

  1. 空港等の周辺と、人口集中地区を、地図で確認する:国土地理院の「地理院地図」で確認できます。国土交通省のページに、地図へのリンクがあります。人口集中地区は、e-Statの「jSTAT MAP」でも確認できます。図面には誤差があるため、境界の近くで飛ばす場合は、空港などの管理者に確認してください。
  2. 緊急用務空域が指定されていないか、確認する:国土交通省のホームページと、X(旧Twitter)の公示を確認します。飛ばす前に、毎回確認しましょう。
  3. 飛ばす高さを確認する:地表または水面から、150m以上にならないようにします。
  4. 航空法以外の規制を確認する:次の項目で説明します。

場所選びの全体は、ドローンはどこで飛ばせる?場所選びの基本で説明しています。

航空法のほかに確認したい規制

国土交通省は、航空法のほかに、関係する法令や、自治体の条例も守って飛ばすよう、案内しています。

  • 小型無人機等飛行禁止法:警察庁が案内している法律です。対象になっている空港の周辺地域では、小型無人機等の飛行は、原則として禁止です。飛ばす場合には、空港管理者の同意や、公安委員会への事前通報などが、航空法の手続きとは別に必要です。
  • 自治体の条例:無人航空機の飛行を制限する条例などがあります。国土交通省が、一覧の資料を公開しています。
  • 公園などの管理者のルール:施設や土地の管理者が、独自にルールを定めていることがあります。

場所別の考え方は、公園・河川・海でドローンは飛ばせる?場所別の考え方と、私有地・自宅の庭・マンションでドローンは飛ばせる?をご覧ください。

飛行禁止空域で飛ばしたいとき

飛行禁止空域で飛ばすには、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。申請先は、飛ぶ場所を管轄する地方航空局や、空港事務所です。初心者は、まず、飛行禁止空域を避けて、飛ばせる場所で練習するのが安全です。

許可の申請については、ドローンの飛行許可・承認とは?初心者に必要?をご覧ください。

「飛行の方法」のルールは別にある

場所のルールとは別に、飛ばし方のルールもあります。国土交通省は、飛ばす場所に関わらず、次のことを守るよう、定めています。

  • アルコールや薬物などの影響下で飛ばさない
  • 飛ばす前に、確認をする
  • ほかの航空機や無人航空機とぶつからないよう、飛ばす
  • 他人に迷惑をかけるような方法で、飛ばさない

また、夜間の飛行や、目視外の飛行などは、承認が必要な飛行の方法です。くわしくは、夜間飛行・目視外飛行とは?初心者は避けるべき?をご覧ください。

100g未満の機体でも、確認が必要です

重さが100g未満の機体は、航空法の「無人航空機」にあたりません。ただし、国土交通省は、100g未満の機体でも、空港等の周辺や高い高度で飛ばすことは、航空法の規制を受け、許可などが必要になる可能性がある、としています。くわしくは、無人航空機とは?ドローンとの違いを解説と、100g未満のドローンなら何もしなくていい?をご覧ください。

飛行禁止空域についてのよくある疑問

Q. 自宅の庭で飛ばす場合も、確認が必要ですか?

A. 必要です。自宅が人口集中地区にあれば、その上空で飛ばすことになるため、許可が必要になります。飛ばす場所が、人口集中地区にあたるかを、地図で確認してください。

Q. 許可を受ければ、どの空域でも飛ばせますか?

A. いいえ。緊急用務空域は、ほかの空域の許可があっても、飛ばせません。

Q. 飛行禁止空域は、ずっと同じですか?

A. 変わることがあります。人口集中地区は、5年ごとの国勢調査をもとに決められます。緊急用務空域は、指定されるたびに公示されます。飛ばす前に、最新の情報を確認してください。

まとめ

  • 航空法の飛行禁止空域は、空港等の周辺、緊急用務空域、150m以上の上空、人口集中地区の上空の4つです。
  • 緊急用務空域は、許可があっても飛ばせません。ほかの3つは、あらかじめ許可が必要です。
  • 飛ばす場所は、地理院地図などで確認し、緊急用務空域は、飛ばす前に公示を確認します。
  • 航空法のほかに、小型無人機等飛行禁止法や、自治体の条例なども確認します。

参照元:国土交通省「無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html)、国土交通省「飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体」(https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html)
最終確認日:2026年10月15日
※法律・制度や、空域の指定は変更されることがあります。飛ばす前には、最新の公式情報を確認してください。

TOP