ドローンの登録記号とは?表示ルールを解説

ドローンの登録記号とは、何のことでしょうか?
登録記号とは、機体登録が終わった機体に、機体ごとに付けられる、識別用の記号のことです。
この記事では、登録記号の意味と、機体への表示ルール(場所・文字の高さ・色・方法)を、国土交通省の情報をもとに、初心者向けに整理します。
※これからドローンを始めたい初心者の方向けの記事です。

この記事でわかること

  • 登録記号の意味と、表示が必要な理由
  • 表示のルール(場所・文字の高さ・色・方法)
  • 登録記号が変わる場合と、リモートIDとの関係

結論:登録記号は、機体の外から見える場所に、はっきり表示する

機体登録をした機体には、登録記号を、機体の外から確認しやすい場所に、はっきりと表示する必要があります。2022年6月20日以降、登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが必要になりました。

機体登録そのものについては、ドローンの機体登録とは?対象と手続きの基本をご覧ください。

登録記号とは?

機体登録の手続きがすべて終わると、機体ごとに、登録記号が発行されます。登録記号は、その機体を見分けるための記号で、登録に使ったメールアドレスなどに、通知されます。たとえば、「JU」から始まる、英数字の組み合わせです。

自動車のナンバープレートのように、希望する記号を選ぶことは、できません。

登録記号の表示ルール

国土交通省は、登録記号の表示について、次のように案内しています。

  1. 場所:機体の、簡単に取り外せない部分の表面で、外から確認しやすい場所に表示します。
  2. 文字:デザイン文字ではなく、読みやすい数字と、アルファベットの大文字で、はっきり表示します。
  3. 文字の高さ:重さが25kg未満の機体は3mm以上、25kg以上の機体は25mm以上です。
  4. 色:表示する場所の地の色と、はっきり見分けられる色にします。
  5. 方法:油性マジックやシールなど、耐久性のある方法で、鮮明に表示します。

手書きでも、油性マジックのように消えにくい方法で、はっきり書けていれば、問題ありません。

貼るときに気をつけたいこと

  • バッテリーの蓋など、工具を使わずに取り外せる部分は避けます。簡単に取り外せない部分に表示する、というルールのためです。
  • 外から見えない場所は避けます。機体を分解したり、カバーを開けたりしないと見えない場所は、「外から確認しやすい場所」にあたりません。
  • 機体の機能をじゃまする場所は避けます。プロペラの動きや、カメラ、センサーなどに重ならないようにしましょう。取扱説明書や、メーカーの案内も確認してください。
  • 飛ばす前に、はがれていないか確認します。「鮮明に表示する」ことが求められているため、はがれたり、読めなくなったりしたら、飛ばす前に、貼り直しましょう。

登録記号が変わるとき

  • 更新したとき:登録記号は変わりません。
  • 有効期限が切れたとき:登録は抹消されます。新たに登録し直すと、登録記号が変わります。
  • 一度、登録を抹消した機体を、再登録したとき:新しい登録記号が発行されます。

登録記号が変わったときは、機体の表示も、新しい記号に直す必要があります。有効期間や更新の手続きは、ドローンの機体登録とは?対象と手続きの基本で説明しています。

リモートIDとの関係

リモートIDは、機体の識別情報を、電波で発信する機能です。発信される情報には、登録記号が含まれます。個人情報は、含まれません。

登録記号を機体に表示していても、リモートID機能の搭載が必要です。国土交通省によると、リモートID機能を搭載せずに飛行させた場合は、登録記号の表示等の義務違反となり、所有者が罰則の対象になります。くわしくは、ドローンのリモートIDとは?初心者に必要?をご覧ください。

登録記号についてのよくある疑問

Q. 100g未満の機体にも、登録記号の表示は必要ですか?

A. 登録の義務があるのは、100g以上の無人航空機です。100g未満の機体は、この義務の対象ではありません。ただし、飛ばす場所によっては規制があります。くわしくは、100g未満のドローンなら何もしなくていい?をご覧ください。

Q. 登録記号を忘れてしまったら、どうすればいいですか?

A. 登録が完了したときに届いた通知で、確認できます。登録した内容は、DIPS2.0でも確認できます。

Q. 登録記号は、手書きでもいいですか?

A. 国土交通省は、耐久性のある方法の例として、油性マジックやシールを挙げています。消えにくく、はっきり読めるように書けていれば、手書きでも問題ありません。

まとめ

  • 登録記号は、機体登録のあとに、機体ごとに発行される、識別用の記号です。
  • 簡単に取り外せない部分の、外から確認しやすい場所に、鮮明に表示します。
  • 文字の高さは、25kg未満の機体で3mm以上です。色は、地の色と、はっきり見分けられるものにします。
  • 登録記号の表示に加えて、リモートID機能の搭載も必要です。

参照元:国土交通省「無人航空機ハンドブック(航空法における無人航空機の飛行ルールについて)」(https://www.mlit.go.jp/koku/content/001427317.pdf)、国土交通省「ドローン登録システム(DIPS)よくある質問」(https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/question.html)
参考:航空法施行規則第236条の6(登録記号の表示等の方法)の条文を引用している資料(矢野事務所)(https://drone-nippon.jp/sekoukisoku/)
最終確認日:2026年10月15日
※法律・制度は変更されることがあります。飛ばす前には、最新の公式情報を確認してください。

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